調理師

法律で「『調理師』の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者を調理師と言います
 
そもそも調理師というのは、名称独占資格というもので、資格がなくても営業ができる職種となっている。

調理師免許が、ないという事は、調理師を名乗れないだけかもしれませんが、店を構えている料理人で、調理師免許を持っていないような人はいないでしょうし、資格取得を通 じて栄養学、衛生法規が学べるなど、プロの料理人を目指すには大事な資格となっています。

調理師の資格取得には、厚生労働大臣指定の養成施設で学ぶ(昼間1年、夜間1年半)、もしくは国家試験に合格するという2つの方法がある。

学校に通うことなく直接国家試験を受けるには、2年以上の実務経験が必要になります。試験科目は衛生法規、公衆衛生学、栄養学、食品学、食品衛生学、調理理論、食文化概念の7科目。試験は都道府県ごとに実施されており、試験時期もそれぞれ異なっている。

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